家を手放さずに借金減額、裁判所が認める再生法。
◎民事再生(個人再生)とは、任意整理で引き直し計算を行ってもまだ返せない額の借金が残っている場合でも自己破産はしたくない人、または住宅ローンの返済に困ったときに住宅を手放さずに生活を再建できる債務整理の方法です。
地方裁判所に申し立てをすることで再生計画ができるものですので、弁護士に相談することでいち早く解決することができます。
民事再生のメリット
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)